会社を設立した場合、会社の設立登記を申請しないと設立の効力が発生しません。
また役員が変更など会社の登記事項に変更が生じたのに登記を申請しなかった場合は過料に処せられることがあります。
当事務所ではお客様を代理して登記の申請を行っております。
広島市安佐南区祇園で開業している司法書士です。登録番号1172 認定1901360号
会社を設立した場合、会社の設立登記を申請しないと設立の効力が発生しません。
また役員が変更など会社の登記事項に変更が生じたのに登記を申請しなかった場合は過料に処せられることがあります。
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