滞納家賃を回収します。

回収の方法

  1. 内容証明郵便による請求
  2. 少額訴訟
  3. 支払督促
  4. 通常訴訟(簡易裁判所)

内容証明郵便による請求

  • 内容証明郵便による催告
     滞納家賃の額の合計が140万円以下の場合、当事務所が依頼者に代わり滞納者に未払いの賃料を支払う旨の内容証明郵便を作成します。
  • メリット
     司法書士等、法律職が作成した内容証明郵便は滞納者にプレッシャーを与え支払いに応じてくれる可能性が高くなります。

     また賃料未払いによる賃貸契約解除をする場合でも無催告解除特約がある場合を除き、催告が要件になるので内容証明郵便による催告をする必要があります。

少額訴訟

  • 少額訴訟による賃料支払いの訴え
     滞納家賃の額が60万円以下の場合、当事務所が依頼者を代理して少額訴訟により滞納額を請求します。
  • メリット
     少額訴訟は原則一回の期日で審理が終わり即日に判決がでます。   

     すぐに家賃を回収したい場合、おススメです。

    支払督促

    • 支払督促による請求
       当事務所は滞納家賃の回収のための支払督促申立書を作成します。
    • メリット
       裁判によらず債務名義(強制執行の前提になる文書)を得ることができます。

     支払督促に異議申し立てがされた場合、通常訴訟に移行します。

     滞納額が140万円以下の場合は当事務所により簡裁での訴訟代理が可能です。

    通常訴訟

     滞納額が140万以下の場合、依頼者を代理して簡易裁判所に支払いの訴えを行います。