社会的、経済的な変動により現在の賃料が不相当に高額又は低額の場合は賃借人は賃料の減額を、賃貸人は賃料の増額を請求することができます。

 訴額が140万円以下(例 現在の賃料が15万で令和3年3月1日時点で10万円が相当の場合、令和3年7月1日に提起すれば提起までの期間4か月と平均審理期間の12か月を合算した16か月に減少額の5万をかけ、80万円が訴訟額となります。)の場合、賃料増減額についての調停及び訴訟を代理します。

 

 訴額が140万円を上回るものについては本人訴訟を支援します。