相続財産は相続人の共同財産です。

 そのため相続財産の売却などの処分を行うためには相続人全員で遺産分割協議を行い各相続人がどの財産をどのくらい取得するのか確定する必要があります。

 当事務所では相続人の要望を伺い遺産分割協議書の原案を作成します。

 また遺産分割協議の前提となる相続人の調査や相続財産の調査も当事務所が行います。