敷金とは賃貸借契約において賃借人が負担する債務(賃料など)の担保として賃借人が賃貸人に交付する金銭です。

 賃貸借契約の終了と同時に賃貸人は敷金から賃借人に未払いの賃料などを差し引き、残高を賃借人に変換しないといけません。

 敷金の額が金140万円以下の場合、簡易裁判所への敷金返還訴訟の原告(賃借人)又は被告(賃貸人)の訴訟代理を行います。

 

 生活によって生じた損傷(通常損傷)については原則として賃貸人に修繕義務があり、その修繕費を賃借人が負担することはありません。ですが通常損傷についても賃借人が負担するという補修費用負担特約を結び、未払い賃料だけではなく通常損傷の修繕費用についても敷金から差し引かれ、実質的に敷金が返還されないとういう事例が多くありました。しかし近年では補修費用負担特約が無効であるとの判決が出る傾向のため通常損傷を超えた損傷がなければ敷金の返還の請求が認められる可能性があります。

 

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