自分の死後、相続争いにならないため遺産分割の方法を指定したり、世話になった第三者に死後、自分の財産を譲りたい場合など、自身の死亡後に自身が思う財産処分等を行ってもらうため遺言が必要です。
当事務所は遺言について以下の業務をいます。
自筆証書遺言の作成支援
自筆証書遺言は遺言者の自筆で書く遺言のことです。
手軽に作れるというメリットがあります。
当事務所では自筆証書遺言に添付するための財産目録の作成や自筆証書遺言の原案を作成します。
また自筆証書遺言の法務局への保管申請の申請書も作成します。
公正証書遺言の作成支援
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書です。
公証人が作成するため遺言の要件を満たさず無効となる可能性が低いというメリットがあります。
当事務所では公正証書遺言の作成のための公証人との打ち合わせ、必要書類の取得などを行います。
遺言の内容相談
その他、遺言の内容の相談についても当事務所は行っております。