各相続人が不動産をどれくらい相続したのかを公示するためには相続登記が必要です。

法定相続分(民法で定められた相続分)については登記がなくても第三者に対抗することができます。

 しかし遺言による遺産分割や相続開始後の遺産分割については相続登記をしなかれば第三者による対抗できません。

  遺言については近年の法改正によって扱いが変わったので注意が必要です。